一、ボランティア期間は分散させることができる。その場合は、最短単位を3か月に間とし、会社および就業状況との関係を考慮して時期を選択することができる。
一、ボランティア中は集団生活をすることとし、その間の賃金はそれぞれの雇用主が負担する。
一、やむを得ない理由により参加できない者は、毎月の収入より月額5万円の免除費を2年間支払うこととする。
一、特例として、10歳未満の子供を持つ母親は免除される。
一、常時、年間約100万人がボランティアに従事する。その内訳は、医療・老人介護関係50万人、ゴミ処理を含む環境関係34万人、植林など山林・治水確保5万人、海上保安1万人、防衛10万人とする。配属については本人の希望を尊重する。
一、その他詳細については、国民による議論をもって決定する。